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個人売買等の車両の譲渡に伴い名義変更をする場合でも、車庫証明の申請をしなければ登録をする事が出来ません。
個人売買等の場合、個人で届出を行う事がほとんどになりますが、届出の時間を作り警察署に何度も足を運んだりと、何かと面倒な事が多い届出の作業を、弊社担当による迅速丁寧な対応で代行いたします。 |
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まずはお電話で確認、お問い合わせ下さい。 |
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必要な書類を揃えて弊社充てにご郵送して下さい。 |
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書類の確認後、提携行政書士による警察署への届出。
通常、原則中2日 ※一部警察署では、中1日または中3日
☆発行日当日、受理次第、弊社担当がお届けいたします。 |
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引き取った書類を代金引換で、ご郵送いたします。(時間帯指定も可能です。)
※御料金はお問い合わせ下さい。 |
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自動車保管場所証明申請書及び 保管場所標章交付申請書(複写式) |
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申請用紙は各警察署に用意してあります。 |
保管場所使用権限疎明書面(自認書) |
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保管場所が自分の土地、建物の場合作成する書面です。 |
保管場所使用承諾証明書(承諾書) |
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保管場所が他人の土地、建物を借用している場合作成する書面です。 |
所在図・配置図 |
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管轄内のどこかがわかるように及び、住所と保管場所が異なる場合はその距離を記載します。
配置図は、駐車場内の様子を記載します。 |
印鑑証明又は住民票のコピー |
一部地域で必要です(東京都)
各市役所・区役所で取得できます。 |
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- ★ 新規登録 【登録自動車の購入等で現在ナンバーが付いていない場合は新規登録になります。】
- ★ 変更登録 【登録自動車を所持する使用者が引越しをする場合等です。】
- ★ 移転登録 【使用者の名義を変更する場合(使用の本拠の位置の変更を伴います。)等です。
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